10月から、下記すべての条件を満たしている短時間労働者の方も、厚生年金・健康保険に加入することになります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月収が8.8万円以上(年収106万円以上) ・勤務期間が1年以上 ・従業員501 人以上の規模である企業に使用されている ※学生は除かれます。 現状は、通常の労働者と比べて、労働時間と労働日数が4分の3未満であれば、国民年金・国民健康保険に加入することになります。 ただし、厚生年金・健康保険に加入している配偶者がいる場合は、本人の年収が130万円未満であれば、国民年金に加入し、健康保険の被扶養者となります。どちらも保険料の負担はありません。 この方々は、上記条件を満たしていれば、年収106万円以上で厚生年金・健康保険に加入することとなり、保険料の負担が生じます。条件を満たしていれば、強制加入です。 厚労省HPによると、加入のメリットは、 (1)将来もらえる年金が増えます (2)障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます (3)医療保険(健康保険)の給付も充実します (4)会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります 社会保険の加入対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが決まっています。 |
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